全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の2の規定に基づいて設立された公益的法人であり、火災・水災・震災その他の災害による市等が所有・使用又は管理している財産の損失の救済をはじめ、災害による住民生活に及ぼす被害の防止・軽減のための消防・防災施設等の充実に資する資金貸付、防災に係る調査研究・普及啓発、住民の防災意識の向上を図る事業を実施し、地方自治の健全な発展と住民福祉の向上に寄与しています。
<地方自治法(抄)>
第263条の2 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
2−4 省略