|
本会は、戦後の都市財政の窮乏化に伴い、全国の都市から所有財産の管理保全、財産の維持をするための保障制度の確立が望まれたことにより、昭和24(1949)年1月14日に地方自治法第263条の2の規定に基づく公益的法人として、市等の所有する建物、工作物および建物内に収容された動産の火災による損害を救済する事業を行うために設立されました。
設立当初から分担金基率を損害保険会社と比べ大幅に低く設定するなど、市等の財政負担の軽減を図るとともに、分担金基率の引き下げと相互救済事業内容の充実に努めてまいりました。
その後、昭和27(1952)年7月に開始した自動車損害共済事業をはじめ、防災専門図書館を設置、さらに日本都市センター会館の建設・運営、消防施設等に対する融資事業など公有財産等の災害による相互救済(共済)事業のみならず、災害による住民生活に及ぼす被害の防止、軽減や住民の防災意識の向上を図る事業を実施し、住民生活のセーフティネットとしての役割を担っています。 |
|