建物総合損害共済事業
相互救済事業の種目の一つである建物総合損害共済は、市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、騒じょう、破壊行為、風災、水災又は雪災、土砂崩れによる損害をてん補します。
また、数年毎に共済基金分担金基率の見直しを行っています。
詳細は「会員市のページ」へ
建物共済に委託できる建物
市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物・工作物・動産

こんなときに共済金をお支払いします

【注】
- 上記「外部からの物体の落下、飛来」、「車両の衝突」、「騒じょう」、「破壊行為」、「風災・水災又は雪災」及び「土砂崩れ」による損害は、損害額が5万円以上のときにお支払いします。
- 上記「風災・水災又は雪災」及び「土砂崩れ」による損害の災害共済金は、通常の方法で計算された額の100分の50に相当する額となります。
災害共済金をお支払いしない場合
- 故意、重過失、法令違反による損害
- はっ酵、発熱、加熱、乾燥作業による損害
- 紛失、盗難による損害
- 学校施設並びに住宅物件基率を適用する建物、工作物及び動産のガラスのみに生じた損害
- 車両の衝突、接触による鉄道車両・自動車の損害
- 屋外動産の内部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊により屋外動産内の動産について生じた損害
- 雨漏り、雨、風等による吹き込み損害又は台風等による塩害
- 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為による損害
- 地震、噴火、津波による損害(地震災害見舞金制度があります。御参照ください)
- 核燃料物質等による損害